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「事故物件」のガイドライン案を国交省が初作成

2021年5月23日「事故物件」のガイドライン案を国交省が公表しました。

『国土交通省は5月20日、過去に人の死が生じた不動産、いわゆる「事故物件」について、不動産業者(貸主・売主)が売買・賃貸の契約者(借主・買主)に告知すべき対象などをまとめた、ガイドライン案を初めて公表した。

病死、老衰など、いわゆる自然死は、貸主・売主は借主・買主に対して「告知の必要はない」と明記。 一方、他殺や自殺、事故死は「告知する」と明記している。

また、賃貸借契約では、他殺や自殺、事故死発生からおおむね3年間は、貸主が借主に対して、これらを「告げるものとする」とし、告知の期限を示している。

このガイドライン案は、6月19日の午前0時まで一般から意見を募り、その上で決定する。』(一部抜粋)

これは事故物件の取り扱いに関して、非常に前向きになれるニュースとなります。なにもかも事故物件扱いではなくて、ルールに則って、判断していくべき形に繋がることを願うばかりです。

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