2021年5月23日「事故物件」のガイドライン案を国交省が公表しました。
『国土交通省は5月20日、過去に人の死が生じた不動産、いわゆる「事故物件」について、不動産業者(貸主・売主)が売買・賃貸の契約者(借主・買主)に告知すべき対象などをまとめた、ガイドライン案を初めて公表した。
病死、老衰など、いわゆる自然死は、貸主・売主は借主・買主に対して「告知の必要はない」と明記。 一方、他殺や自殺、事故死は「告知する」と明記している。
また、賃貸借契約では、他殺や自殺、事故死発生からおおむね3年間は、貸主が借主に対して、これらを「告げるものとする」とし、告知の期限を示している。
このガイドライン案は、6月19日の午前0時まで一般から意見を募り、その上で決定する。』(一部抜粋)