賃貸不動産経営管理士の国家資格について 更新 : 2021.04/21 不動産全般 「賃貸不動産経営管理士は、4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格となりました。」と発表がありました。以下、発表内容 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、その要件として定められたことによるものです。令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、法律が施行される6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで業務管理者の要件を満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が、法体系に基づく「国家資格」となります。詳しくは、資格運営団体の(一社)賃貸不動産経営管理士協議会ホームページ( https://chintaikanrishi.jp/about/)を参照ください。 国家資格になるまで、色々とあった様ですが、賃貸不動産の管理において、正式に国家資格が必須となる流れは、オーナー様・管理会社様双方にとってメリットと言えます。 悪質な契約が無くなる事が業界の発展にも繋がっていくと思います。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、その要件として定められたことによるものです。令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、法律が施行される6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで業務管理者の要件を満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が、法体系に基づく「国家資格」となります。詳しくは、資格運営団体の(一社)賃貸不動産経営管理士協議会ホームページ( https://chintaikanrishi.jp/about/)を参照ください。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、その要件として定められたことによるものです。令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、法律が施行される6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで業務管理者の要件を満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が、法体系に基づく「国家資格」となります。詳しくは、資格運営団体の(一社)賃貸不動産経営管理士協議会ホームページ( https://chintaikanrishi.jp/about/)を参照ください。